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雑損控除

サラリーマンが出来る節税方法に「雑損控除」があります。雑損控除とは、火事や災害、盗難などで被害をこうむった場合、損害について控除できる節税制度になります。しかし残念ながら、詐欺の場合は、被害者にも落ち度があるとみなされますので適用されないようです。また、被害とみなされて雑損控除が出来るのは、サラリーマンなどの被害を受けた人の生活に関わる、住宅・家財・衣服などに限定されます。雑損控除の計算方法は、「災害関連支出-5万」又は「住宅家財等の損失額−火災保険などの補填−(その年の所得金額の合計x10%)」のどちらかになります。この雑損控除は被害にあえば自動で控除してもらえるのではなく、サラリーマン自身が自分で確定申告する必要がある節税制度です。ですので災害等にあった場合は、このような節税できる制度があることを頭に入れておき、確定申告をするようにしましょう。

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社会保険料控除

サラリーマンの方の給料明細には、色々な名目で控除されているのではないでしょうか?その中の一つに、「社会保険料」があります。現在日本では、福利政策の一つとして社会保険制度が実地されています。社会保険には、「健康保険・国民健康保険」、「厚生年金・国民年金」、「雇用保険・労災保険」、「船員保険」「国家公務員などの共済組合」の5つの種類があります。その費用は国民が負担するのが決まりとなっていますが、その支払っている社会保険料の金額分は税金がかからないように予め考慮されて節税となるようになっています。更にサラリーマンの方ですと、労災保険は会社が全額負担しているので、優遇されているといえます。ですので、サラリーマンが支払う社会保険は、すでに節税政策がしてありますので、さらに節税する余地はないようです。

扶養控除等申告書

サラリーマンの扶養家族が増えたり、減ったりしたり扶養者の数が変わった場合には、すぐに変更届を提出する事が、節税へと繋がります。すぐに変更届を転出することで、その月の給料から税金額が変動するからです。例えば、サラリーマンが結婚等をして扶養者の数が増えますと、分源泉所得税が減る事になります。更にその結婚する前の月の分も、扶養家族分が修正されて年末調整で戻ってくるようですので、節税としてお得になります。年末調整の扶養控除等申告書は、会社で必ず請求されますが、面倒だからといって空白で提出されますと、貰えるはずの不要控除が貰えなくなってしまうので気をつけましょう。扶養者の数の変更があったときは、必ず申告する事がサラリーマンの節税には必要なようです。

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